取得時効(しゅとくじこう)

他人の所有物・財産権を所有の意思を持ち一定期間継続占有、又は準占有することでその権利を取得できる制度。 また、民法では所有権についての取得時効のみでなく、地上権や地役権などの財産権についての取得時効も定めている。なお、不動産賃借権は債権であるが、不動産を占有する権利であるため財産権に含まれ、その取得時効も認められている。したがって、賃借の意思をもって不動産の占有を継続したことが客観的に認められる場合(賃料の支払いをし、使用収益している場合)は、賃借権の時効取得も可能である。

取得時効には、短期取得時効(期間10年で完成)と、長期取得時効(期間20年で完成)の2種類ある。 参考『時効』