時効(じこう)

<時効>

一定の事実状態が一定期間継続した場合に、取引や契約によらないで、その事実状態を尊重して権利の取得や権利の喪失を認める制度。民法上では取得時効と消滅時効に分かれる。

時効の完成によって当事者が受ける権利の事を、時効の利益といい、時効の利益は予め放棄することはできない。しかし、時効完成後に放棄することは自由である。これを時効利益の放棄という。

<時効の援用>

時効の完成による利益を受けるために、その権利を受けることを主張すること。

<時効の中断>

時効期間の進行中に一定の事実や行為によって、それまで進行してきた時効期間が効力を失うこと。

<取得時効>

他人の所有物・財産権を所有の意思を持ち一定期間継続占有、又は準占有することでその権利を取得できる制度。 取得時効には、短期取得時効(期間10年で完成)と、長期取得時効(期間20年で完成)の2種類ある。

<消滅時効>

権利者が法律上行使することができる権利を行使せずに放置して一定期間が経過するとその権利の行使ができなくなるという制度。消滅時効にかかる権利の代表格は債権であり、弁済期到来後、原則として10年間の不行使によって消滅する。