都市計画税(としけいかくぜい)
市町村が都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税。課税対象は都市計画区域として指定された市街化区域内に所在する土地、建物に対し、毎年1月1日時点の価格を課税標準として、その土地又は建物の所有者にこの税を課する事が出来るものとされている。税率は市町村の条例により定められているが最大0.3%となっている。
■都市計画税
課 税 標 準 |
一般住宅用地 | 固定資産税評価額×2/3 |
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小規模住宅用地 | 固定資産税評価額×1/3 | |
上記以外 | 固定資産税評価額 | |
制限税率 | 0.3% |
※小規模住宅用地は敷地面積200m²以下の部分