都市計画区域(としけいかくくいき)

市または次のいずれかに該当する町村の中心市街地を含みかつ、自然的、社会的条件ならびに人口、土地利用、交通量等の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発し、保全する必要がある区域(都計法5条1項、同法施行令2条)

  1. 人口が1万人以上で商工業、その他の都市的業態に従事する者が全就業者数の5割以上
  2. 10年以内に1に該当する事になると認められる事
  3. 中心市街地を形成している区域内の人口が3000人以上
  4. 観光資源があることにより、多数の人が集まる為、特に良好な都市環境の形成を図る必要がある
  5. 災害等により当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建物が滅失した場合
  6. において、当該町村の健全な復興を図る必要がある事

都市計画区域においての効果

  1. 都市計画は、都市施設に関する都市計画について例外的に都市計画区域外で定める事が出来る。(都市法11条1項)他はすべて都市計画区域内の土地に定められている。
  2. 都市計画区域内においての一定の開発行為(建築物の建築等を目的とする地区画形質の変更を指す)を行う場合は都道府県知事の許可が必要となる。