賃借権の取得時効(ちんしゃくけんのしゅとくじこう)

取得時効とは、一定の期間、他人物を占有することによりその物の所有権を取得できる制度のことである。また、民法では所有権についての取得時効のみでなく、地上権や地役権などの財産権についての取得時効も定めている。なお、不動産賃借権は債権であるが、不動産を占有する権利であるため財産権に含まれ、その取得時効も認められている。したがって、賃借の意思をもって不動産の占有を継続したことが客観的に認められる場合(賃料の支払いをし、使用収益している場合)は、賃借権の時効取得も可能である。