地区計画(ちくけいかく)

地区レベルで、その居住者の利用する道路・公園の配置や、建築物の形態・用途・敷地等に関する事項を定めることによって、それぞれの地区の特性にふさわしい街づくりを行うために設けられた制度。策定主体は市区町村であり、地域住民等の意見を十分に聴いたうえで定めるものとされている。なお、地区計画の区域内において建築等を行う際は、市区町村長への届出が必要である。

■地区整備計画の内容

1 地区施設の配置と規模
2 建築物等の規制
用途制限、容積率の最低・最高限度、建ぺい率の最高限度、敷地面積・建築面積の最低限度、壁面位置の制限、高さの最低・最高限度、形態・意匠の制限、垣・柵の構造の制限
3 良好な居住環境の確保に必要な現存する樹林地や草地等を保全するための制限