地域地区(ちいきちく)
都市計画法により定められた、土地利用に関する各区域における総称で、主に『住居系』、『商業系』、『工業系』等に分けられている。
建築物の用途や、建ぺい率・容積率などを定めた12種類の用途地域のほかに、様々な目的等に合わせた地域分け・地区分けがなされており、各市区町村の条例等によって、さらに規制された地域もある。
※下記に挙げた地域や地区の説明に関しては、全国一律ではない。
① 用途地域
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<第1種低層住居専用地域>
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定義
- 『 低層住宅に係わる良好な住宅の環境を保護するための地域』
- この地域の建ぺい率は60%の範囲で指定され、容積率は50%~200%の範囲で指定される。また、名称からもわかるように低層住居専用地域であることから、 ※1建築物の高さに制限が設けられており、その限度は10m(または12m)以下である。 ※1「絶対高さの制限」高さ制限以外にも、 ※2外壁の後退距離の制限も設けられており、その限度は1m(または1.5m)となっている。 ※2敷地境界線から建物外壁の仕上面までの距離
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が床面積が50㎡以下の店舗兼用住宅で、床面積の1/2以上が居住の用に供する日用品販売店、喫茶店、理髪店、及び建具屋等のサービス業用店舗
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 600㎡以下の老人福祉センター、児童厚生施設等
- 600㎡以下で2階以下の建築物附属自動車車庫
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建築できないもの
- 床面積が50㎡を超える店舗
- 事務所等
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 病院
- 600㎡を超える老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫
- 倉庫業倉庫
- 15㎡を超える畜舎
- 各種工場、並びに火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫
※上記以外にも規制等がある場合があるので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<第2種低層住居専用地域>
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定義
- 『 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域』
- この地域の建ぺい率は30%~60%の範囲で指定され、容積率は50%~200%の範囲で指定される。 また、名称からもわかるように低層住居専用地域であることから、(※1)建築物の高さに制限が設けられており、その限度は10m(または12m)以下とされる。 ※1「絶対高さの制限」高さ制限以外にも、(※2)外壁の後退距離の制限も設けられており、その限度は1m(または1.5m)となっている。 ※2 敷地境界線から建物外壁の仕上面までの距離
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が150㎡以下で2階以下の日用品販売店、喫茶店、理髪店、及び建具屋等のサービス業用店舗
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 600㎡以下の老人福祉センター、児童厚生施設等
- 600㎡以下で2階以下の建築物附属自動車車庫
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で2階以下、且つ原動機に制限あり
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建築できないもの
- 床面積が150㎡を超える店舗
- 事務所等
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 病院
- 600㎡を超える老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫
- 倉庫業倉庫
- 15㎡を超える畜舎
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場
- 自動車修理工場
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<第1種中高層住居専用地域>
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定義
- 『 中高層住宅に係る良好な作用の環境を保護するための地域』
- この地域の建ぺい率は30%~60%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が150㎡以下の店舗
- 床面積が500㎡以下で2階以下の日用品販売店、喫茶店、理髪店、及び建具屋等、並びに物品販売店舗、飲食店、損保代理店、銀行の支店、宅地建物取引業者等のサービス業用店舗
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 300㎡以下で2階以下の単独車庫(附属車庫を除く)
- 3,000㎡以下で2階以下の建築物附属自動車車庫
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で2階以下、且つ原動機に制限あり
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建築できないもの
- 床面積が500㎡を超える店舗
- 事務所等
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業倉庫
- 15㎡を超える畜舎
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場
- 自動車修理工場
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<第2種中高層住居専用地域>
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定義
- 『 主として中高層性宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域』
- この地域の建ぺい率は30%~60%の範囲で指定され、容積率は500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が500㎡以下の店舗
- 床面積が1,500㎡以下で2階以下の店舗
- 床面積が1,500㎡以下で2階以下の事務所
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 300㎡以下で2階以下の単独車庫(附属車庫を除く)
- 3,000㎡以下で2階以下の建築物附属自動車車庫
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で2階以下、且つ原動機に制限あり
- 1,500㎡以下で2階以下の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が非常に少ない施設)
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建築できないもの
- 床面積が1,500㎡を超える店舗
- 床面積が1,500㎡を超える事務所等
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設
- 自動車教習所
- 倉庫業倉庫
- 15㎡を超える畜舎
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場
- 自動車修理工場
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<第1種住居地域>
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定義
- 『 住居の環境を保護するための地域 』
- この地域の建ぺい率は50%~80%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が3,000㎡以下の店舗
- 床面積が3,000㎡以下の事務所
- 3,000㎡以下のホテル、旅館
- 3,000㎡以下のボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 3,000㎡以下の自動車教習所
- 300㎡以下で2階以下の単独車庫(附属車庫を除く)
- 2階以下の建築物附属自動車車庫
- 3,000㎡以下の畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 作業場の床面積が50㎡以下で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 作業場の床面積が50㎡以下の自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 3,000㎡以下で2階以下の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が非常に少ない施設)
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建築できないもの
- 床面積が3,000㎡を超える店舗
- 床面積が3,000㎡を超える事務所等
- カラオケボックス等
- 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場等
- 倉庫業倉庫
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(危険性や環境の悪化のおそれが非常に少ない工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<第2種住居地域>
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定義
- 『 主として住居の環境を保護するための地域 』
- この地域の建ぺい率は50%~80%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が10,000㎡以下の店舗
- 事務所
- ホテル、旅館
- ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 10,000㎡以下のカラオケボックス等
- 10,000㎡以下の麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 300㎡以下で2階以下の単独車庫(附属車庫を除く)
- 2階以下の建築物附属自動車車庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 作業場の床面積が50㎡以下で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 作業場の床面積が50㎡以下の自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が非常に少ない施設)
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建築できないもの
- 床面積が10,000㎡を超える店舗
- 床面積が3,000㎡を超える事務所等
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場
- 倉庫業倉庫
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(危険性や環境の悪化のおそれが非常に少ない工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<準住居地域>
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定義
- 『 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域 』
- この地域の建ぺい率は50%~80%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が10,000㎡以下の店舗
- 事務所
- ホテル、旅館
- ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 10,000㎡以下のカラオケボックス等
- 10,000㎡以下の麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 客席が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 作業場の床面積が50㎡以下で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が非常に少ない施設)
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建築できないもの
- 床面積が10,000㎡を超える店舗
- キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(危険性や環境の悪化のおそれが非常に少ない工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせくだ さい。
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<近隣商業地域>
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定義
- 『 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域 』
- この地域の建ぺい率は60%~80%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 店舗
- 事務所
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設(キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場を除く)
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 作業場の床面積が150㎡以下で危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 作業場の床面積が300㎡以下の自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が少ない施設)
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建築できないもの
- キャバレー、ダンスホール等、個室付き浴場
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(危険性や環境の悪化のおそれが少ない工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<商業地域>
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定義
- 『 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域 』
- この地域の建ぺい率は80%で指定され、容積率は200%~1,300%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 店舗
- 事務所
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 作業場の床面積が150㎡以下で危険性や環境を悪化させるおそれが少ない工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 作業場の床面積が300㎡以下の自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が少ない施設)
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建築できないもの
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(危険性や環境の悪化のおそれが少ない工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が一定量を超える施設)
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<準工業地域>
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定義
- 『 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するための地域 』
- この地域の建ぺい率は50%~80%の範囲で指定され、容積率は100%~500%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 店舗
- 事務所
- ホテル、旅館
- 遊戯施設、並びに風俗施設(個室付浴場等を除く)
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 病院
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 危険性や環境を悪化させるおそれがやや多い工場
※原動機、並びに作業の内容に制限あり - 自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量がやや多い施設)
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建築できないもの
- 危険性や環境を悪化させるおそれが大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫(扱い量・処理量が多い施設)
上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<工業地域>
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定義
- 『 主として工業の利便を増進するための地域 』
- この地域の建ぺい率は50%~60%の範囲で指定され、容積率は100%~400%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が10,000㎡以下の店舗
- 事務所
- ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 10,000㎡以下のカラオケボックス等
- 10,000㎡以下の麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(※原動機、並びに作業の内容に制限あり)
- 危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場
- 自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫
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建築できないもの
- 床面積が10,000㎡を超える店舗
- ホテル、旅館
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 病院
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
-
-
<工業専用地域>
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定義
- 『 工業の利便を増進するための地域 』
- この地域の建ぺい率は30%~60%の範囲で指定され、容積率は100%~400%の範囲で指定される。
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建築できるもの
- 床面積が10,000㎡以下の店舗
- 事務所
- 10,000㎡以下のカラオケボックス等
- 神社、寺院、教会等
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 老人福祉センター、児童厚生施設等
- 自動車教習所
- 単独車庫(附属車庫を除く)
- 建築物附属自動車車庫
- 倉庫業倉庫
- 畜舎
- パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服屋、畳屋、建具屋、自転車店等で、いずれも作業場の床面積が50㎡以下で、且つ原動機に制限あり
- 危険性や環境を悪化させるおそれがある工場(※原動機、並びに作業の内容に制限あり)
- 危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれがある工場
- 自動車修理工場(※原動機の制限あり)
- 火薬、石油類、ガス等の危険物保管倉庫
-
建築できないもの
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 床面積が10,000㎡を超える店舗
- ホテル、旅館
- ボウリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券販売所等
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場
- キャバレー、ダンスホール等、個室付浴場等
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校、専修学校等
- 図書館等
- 病院
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
※上記以外にも規制等がありますので、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
-
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<特別用途地区>
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定義
- 『 用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区 』
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先に挙げた各用途地域の制限を強化する目的で設けられるものがほとんどで、各市区町村が条例によって定めている。
特定用途地域の種類として、「中高層階住居専用地区」、「商業専用地区」、「特別工業地区」、「文教地区」 「小売店舗地区」、「事務所地区」、「厚生地区」、「観光地区」、「娯楽・レクリエーション地区」、「特別業務地区」、「研究開発地区」の11種類がありましたが、より地域に即した指定や制限ができるようにするために、平成10年の都市計画法改正により、種類や名称も各市区町村が自由に定めることができるようになりました。
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<特定用途制限地域>
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定義
- 『 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域 』
- 準都市計画区域内、または非線引きの都市計画区域内において、特定の用途の建築物を制限するための地域として、各市区町村の条例によって定められる。
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<特例容積率適用地域>
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定義
- 『 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第52条第1項から第9項までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区 』
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使われずに残っている未消化の容積を※1他の敷地に上乗せし、土地の有効利用を図ろうとするのが「特例容積率適用地区」です。
※1「特例容積率適用地区」に指定された同じ地区内に限り有効とされる。
ただし、周囲の状況などに応じて建築物の高さの最高限度や、対象となる敷地面積の最低限度が定められる場合がある。
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<高層住居誘導地区>
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定義
- 『 住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で、これらの地域に関する都市計画において建築基準法第52条第1項第2号に規定する建築物の容積率が10分の40又は10分の50と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区 』
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都心部から郊外への人口流出に歯止めを利かせるために、対象となる5つの用途地域において、その建築物の用途が住宅に限り、容積率の上限を400%または500%から600%まで拡大し、高層住宅の建設を誘導することで、流出した人口の呼び戻し(人口の都心回帰)を促進する制度として定義されている。
なお、この地域では道路幅員による容積率制限の緩和、道路斜線制限、及び隣地斜線制限の緩和、日影規制の不適用などの優遇措置が講じられている。
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<高度地区>
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定義
- 『 用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区 』
- 高度地区の具体的な制限内容については、各市町村が決定しているため、詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<高度利用地区>
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定義
- 『 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区 』
- 高度利用地区は、既存の住宅密集地などにおいて、細分化された敷地を統合し、一体的な再開発を行なうことで、防災機能の向上、都市機能の更新、合理的かつ健全な高度利用を図ることを目的として指定される地区であり、建ぺい率や容積率の最高限度や壁面の位置などについて定められるほか、容積率の “最低限度”や建築面積の“最低限度”についても、各地区の指定目的に応じて定められる。
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<特定街区>
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定義
- 『 市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区 』
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前述の高度利用地区が、住宅密集地などで指定されるのに対して、この特定街区は相当規模の都市基盤の整った街区などが対象としなる。
高度利用地区では超高層マンションが建てられるケースが多いのに対して、この特定街区では超高層のオフィスビル、商業ビルなどが対象となるケースがほとんどです。
特定街区では、各用途地域ごとに定められた建ぺい率や容積率、高さ制限などの規定は適用せずに、その街区に適した各制限を各市区町村が定める。
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<防火地域>
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定義
- 『 市街地における火災の危険を防除するため、特に厳しい建築制限を定める地域 』
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規制の対象となる建築物
- 階数が3階以上の建築物は、耐火建築物とする。
- 延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物とする。
- 上記以外の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とする。
規制の対象外となる建築物
- 延べ面積が50㎡以内の平屋建ての附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの。
- 卸売市場の上屋、または機械製作工場で主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災発生のおそれが少ないもの。
- 高さが2mを超える門、または塀で不燃材料で造られたもの(または覆われたもの)。
- 高さが2m以下の門、または塀。
延べ面積/
階数100㎡以下 100㎡超 3階以上 耐火建築物に限る 2階 耐火建築物、または準耐火建築物 耐火建築物に限る 1階
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<準防火地域>
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定義
- 『 市街地における火災の危険を防除するため、比較的厳しい建築制限を定める地域 』
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規制の対象となる建築物
- 地階のぞく階数が4階以上の建築物は、耐火建築物とする。
- 延べ面積が1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物とする。
- 延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とする。
- 地階をのぞく階数が3階の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物、もしくは外壁の開口部の構造および面積、主要構造部における防火の措置、その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準を満たさなければならない。
規制の対象外となる建築物
- 卸売市場の上屋、または機械製作工場で主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)が不燃材料で造られたもの、その他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災発生のおそれが少ないもの。
- 木造建築物等の外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分(隣地境界線、道路中心線等から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分)を防火構造とし、附属する高さ2mを超える門、または塀の延焼のおそれのある部分(当該門、または塀を建築物の1階部分とみなした場合)を不燃材料で造られたもの(または覆われたもの)。
延べ面積/
階数500㎡以下 500㎡』超え1,500㎡以下 1,500超 4階以上 耐火建築物に限る 3階以上 耐火建築物、準耐火建築物、
または一定の技術基準に適合する建築物耐火建築物、
または準耐火建築物耐火建築物に限る 2階 木造建築物でも可
※一定の防火措置が必要1階
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<風致地区>
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定義
- 『 都市の風致を維持するため定める地区 』
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風致とは、特に自然に対する趣や味わいのことで、そこに住む人の生活と密接に関わる自然環境が美しい様であり、都市の自然的景観を維持するための地区が風致地区として定められ、建築や宅地の造成等の開発に対して一定の規制を設けることで、良好な都市景観の形成を図るが、あくまで現在の風致を維持することが目的とされているため、新たに自然豊かな町をつくるための規制ではない。
風致地区の指定は、10ヘクタール(100,000㎡)以上であれば都道府県または政令市が、10ヘクタール未満であれば市区町村がそれぞれ条例で定める。
詳細については該当する土地の市区町村へお問い合わせください。
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<臨港地区>
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定義
- 『港湾を管理運営するため定める地区』
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港湾区内の道路や橋、荷さばき場、ならびに倉庫、貯木場などの港湾施設、および水際線を使用する一定の事務所、または工業用地について指定される。
港湾法第38条の2により、臨港地区内で一定規模以上(床面積の合計が2,50㎡以上、または敷地面積が5,000㎡以上) の工場または事業場の新設や増設をする場合や、水域施設、運河、用水きょ又は排水きょ、廃棄物処理施設の建設や改良をする場合には、その工事の開始60日前までに下記の届出等が必要となる。
- 位置、種類および敷地面積、床面積
- 事業活動に伴う貨物の量とその輸送計画
- 事業活動により生じる廃棄物の量とその処理計画
詳細については該当する地域の港湾局へお問い合わせください。
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