抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)

抵当権が設定されている不動産を取得したものが、債権者に対して自己が適当と認める金額を提示して抵当権の消滅を要求できる制度のこと。この要求があった場合、債権者は2ヶ月以内に競売の申し立てをしないときは、提示された金額の支払いをもって抵当権が消滅することに債権者は承諾したこととなる。