定期借地権(ていきしゃくちけん)

契約期間満了の際に更新が無く、契約終了となる借地権のこと。借主からの立ち退き料の請求も認められない。原則として建物を取り壊して更地での返還となる。

下表の通り、4つの種類がある。

項目 一般定期借地権 事業用定期借地権 事業用借地権 建物譲渡特約付借地権
設定期間 50年以上 30年以上50年未満 10年以上30年未満 30年以上
借地上の建物用途 制限なし 事業用のみ、1部でも(事業的規模でも)居住用は不可 制限なし
契約方法 公正証書などの書面 公正証書に限る 制限なし(特約を書面とする要件はない)
契約内容 借地契約において、次の特約をする
  • 契約の更新がない
  • 建物再築による期間の延長がない
  • 建物の買取を請求しない
事業用借地契約を公正証書で締結 借地権設定後30年以上経過した時点での建物譲渡特約をする
終了原因 契約期間満了 地主への建物譲渡
終了時の措置 更地で返還(原則) 借地人(または借家人)が建物を使用しているときは、新たに借地契約を締結し使用継続