定期借地権(ていきしゃくちけん)
契約期間満了の際に更新が無く、契約終了となる借地権のこと。借主からの立ち退き料の請求も認められない。原則として建物を取り壊して更地での返還となる。
下表の通り、4つの種類がある。
項目 | 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 事業用借地権 | 建物譲渡特約付借地権 |
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設定期間 | 50年以上 | 30年以上50年未満 | 10年以上30年未満 | 30年以上 |
借地上の建物用途 | 制限なし | 事業用のみ、1部でも(事業的規模でも)居住用は不可 | 制限なし | |
契約方法 | 公正証書などの書面 | 公正証書に限る | 制限なし(特約を書面とする要件はない) | |
契約内容 |
借地契約において、次の特約をする
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事業用借地契約を公正証書で締結 | 借地権設定後30年以上経過した時点での建物譲渡特約をする | |
終了原因 | 契約期間満了 | 地主への建物譲渡 | ||
終了時の措置 | 更地で返還(原則) | 借地人(または借家人)が建物を使用しているときは、新たに借地契約を締結し使用継続 |