定期借家制度(ていきしゃっかせいど)
契約時に、貸主より【更新が無く期間満了によって契約が終了する】ことを明記した書面を交付して説明をし、かつ公正証書等の書面による契約を締結することを条件として、期間満了に伴い貸主より契約を終了させることの出来る借家契約。この契約の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前まで間に、借主に対し期間満了の通知をしなければならず、この通知が遅れた場合は、通知のあった日から6ヶ月間は、貸主は契約終了を主張できない。なお、1年未満の定期借家契約にはこの通知は不要である。新借地借家法の一部改正により平成12年3月1日より施行されている。