担保責任(たんぽせきにん)

不動産などの売買契約おいて、何らかの問題があったときに売主が負うべき責任の一つに『担保責任』があり、具体的に以下のようなものがある。

  1. 他人が有する物件の全部、又は一部を売却する場合における売主の担保責任(民法第561条、第563条)。
  2. 売り渡す物件の数量不足や、物品に一部滅失がある場合における売主の担保責任(民法第565条)。
  3. 売り渡す物件に地上権等が設定されていた場合における売主の担保責任(民法第566条)。
  4. 売り渡す物件に抵当権等が設定されていた場合における売主の担保責任(民法第567条)。
  5. 売り渡す物件に隠れた瑕疵があった場合における売主の担保責任(民法第570条)。

不動産取引においては、特に『瑕疵担保責任』と呼ばれる(5)が重要である。