担保物権(たんぽぶっけん)

債権者のために債務の履行を確保する方法として債権担保の制度があり、物による担保の方法(担保物権)と、人による担保の方法(保証・連帯保証・連帯債務)がある。

担保物権には、法律によって特殊の債権に当然に発生する『法定担保物権』と、当事者間の契約によって設定される『約定担保物権』の2つに大別される。

『法定担保物権』には、下記のものがある。

  1. 「留置権」

    他人の所有物を占有している者が、その物品に生じた債権を持っているときに、その弁済を受けるまで、その物品を自分の手元に留置できる

  2. 「先取特権」

    法律に定める特殊の債権を持つ者が、債務者の総財産、または特定の財産から他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる。

『約定担保物権』には、下記のものがある。

  1. 「質権」

    債権者が、その債務の担保として債務者から受け取った物件を占有し、債務の弁済を間接的に強制するとともに、弁済がない場合にはその物件を競売して得た代金から優先的に弁済を受けることができる。

  2. 「抵当権」

    債権者が、債務者にその不動産を占有させたまま債権の担保とし、弁済がない場合にはその不動産を競売して得た代金から優先的に弁済を受けることができる。