宅地造成(たくちぞうせい)

<宅地造成>

宅地以外の土地(農地・山林・原野など)を宅地にするために、土地の形や性質を変えること。<宅地造成工事規制区域> 宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出などの災害を防止するために、知事あるいは政令・中核市の市長が指定した区域のこと。この区域内で宅地造成工事を行おうとする場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

<宅地造成工事許可>

宅地造成工事規制区域の中において宅地造成工事をするためには、工事に着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可が必要である。

知事は、工事の計画が一定の技術的基準に適合しない時は、許可を与えてはならない。

また知事は、許可を与えた工事が完了した場合には検査を行ない、検査の結果に問題がなければ、造成を行なった者に検査済証を交付しなければならない。

<宅地造成等規制法>

宅地造成に伴い崖崩れや土砂の流出などの危険性の恐れの高い市街地などにおいて、宅地造成を規制する法律。