宅地(宅地建物取引業法における~)(たくち)

宅地建物取引業法では同第2条1号で次のように定めている。宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設以外のものとされている。また、用途地域外であっても、現に建物の敷地に供されている土地、もしくは、建物の敷地に供される目的で取引される土地は宅地とされる。