耐火建築(たいかけんちく)

<耐火建築物>

主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」という。

耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されている。

耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことである。

これは、主要構造部を火災に耐えるものとすることで建物の倒壊を防ぎ、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止するという2つの性能を有していると考えることができるだろう。

なお建築基準法が性能規定化されるのに伴って、近年では上記以外の耐火建築物も認められるようになった。それは構造が「耐火構造」でなくとも、耐火性能が正式に検証されれば、耐火建築物として認めるというものである。これによって、木造の建築物であっても耐火建築物として認定されるケースが出てきた。しかし現状ではこうした新しい耐火建築物はあくまでも例外的な存在である。

<準耐火建築物>

準耐火建築物とは内外で火災が発生した場合でも、それに耐え崩落したり炎上したりしない性能を持った耐火建築物に準ずる性能を持つ建築物をいう。建築基準法では、準耐火建築物を主要構造部が準耐火構造でなおかつ延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火設備を有するもの(イ準耐)と主要構造部は準耐火構造ではないが、外壁を耐火構造としたり主要構造部に不燃材を有することで防火性能を高め、尚且つ延焼の恐れのある開口部に防火設備を有したもの(ロ準耐、古くは簡易耐火建築物)がある。

<耐火構造>

建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。

上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されている。

例えば、鉄筋コンクリート構造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。

しかし鉄骨構造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならない。そこで、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって耐火性能を高めることにより、はじめて「耐火構造」と認定される。

このように、ある建築物の構造が「耐火構造」となるかどうかは、各主要構造部を形成するさまざまな材料の組合せによって決まるものである。

なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。

<準耐火構造>

建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能(=準耐火性能)をもつとき、この建築物の構造を「準耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号の2)。

耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標としているのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していない。

ある建築物の構造が準耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な準耐火性能をもつかどうかによって決定されている。

木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。このような材料の組合せによる準耐火構造の作り方は、平成12年建設省告示第1358号に示されている。