道路(どうろ)

建築基準法第42条において「道路」とは、原則として幅員4m以上のものと規定されており、公道・私道を問わない

■道路のいろいろ

呼称 内容
1号道路 道路法上による道路
2号道路 都市計画法、土地区画整理法・都市再開発法等による道路
既存道路 都市計画区域に指定されるに至った際、現に存在する道路
計画道路 新設または、変更の事業計画ある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
位置指定道路 私道で幅員4m以上あり一定の技術的基準に適合するもの特定行政庁が指定したもの
みなし道路
(二項道路)
現に存在する道路のうち幅員4m未満で特定行政庁が指定したもの
三項道路 土地の状況により拡張困難な2項道路を、特定行政庁が2.7m~4mの範囲で指定したもの

<特定道路>

「特定道路」とは、建築基準法の容積率に関する規定で、幅15m以上のことをという。

<位置特定道路>

建築基準法上の道路として、特定行政庁が位置の指定をした私道

都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならない。

<道路斜線制限>

建築物の最外端部から前面道路の反対側の境界線までの水平距離によって建築物の高さを制限し道路上空空間の開豁性をもって日照、通風、採光などの都市環境を確保するものです。

住居系地域か、それ以外かで異なる。さらに、その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については斜線制限から除外される規定や、2本以上の前面道路がある場合の緩和規定がある。

<二項道路>

建築基準法適用時に既に建物が建ち並んでいた道で、特定行政庁が指定したもの

建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。