善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

「善良なる管理者としての注意義務」の略で、民法第400条の条文に由来する。自己の財産におけるのと同一の注意をなす義務(自己同一注意義務)よりも高度な注意義務であり、他人から借りたり預かったり、管理を任されて受任者が受託した業務(事務)を行うにあたり、職業や社会的・経済的地位に応じて期待されている程度の注意を払うことを求められたものである。これを怠り、何らかの損害が発生した場合には、債務不履行、不法行為に関連し責任を追求されることがある。