修繕義務(しゅうぜんぎむ)

貸主は建物賃貸借契約において、建物の汚損・破損(借主の故意・過失を除く)について、必要な修繕を行う義務を負うものと民法では規定されている。 上記規定は任意であり、実際の契約では貸主と借主でそれぞれ分担するのが通例である。