少額訴訟(しょうがくそしょう)

60万円以下の金銭を請求する際に利用できる制度。原則1回の期日で審理され、その日の内に判決が言い渡される。通常と比べて安く、簡単・迅速に判決を得る事ができるのが特徴だが、判決に不服があっても控訴ができず、異議申立は、訴訟を行った裁判所で行う。なお、小額訴訟は、同じ裁判所で年10回を超える申立はできない。