借地権(しゃくちけん)
建物の所有を目的とする「地上権」・「土地賃借権」の2つがある。 地上権が土地の権利を登記したり、その土地上の建物を他人に転貸・売却する事が出来るのに対し、土地賃借権は、転貸・売却する際に、土地所有者の承諾を得なければならない。 借地権の契約期間は、最低30年以上。借地人が更新を要求した際、所有者は同一の条件で更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、それ以降は10年以上。所有者は、正当事由がある場合のみ更新を拒絶できる。
建物の所有を目的とする「地上権」・「土地賃借権」の2つがある。 地上権が土地の権利を登記したり、その土地上の建物を他人に転貸・売却する事が出来るのに対し、土地賃借権は、転貸・売却する際に、土地所有者の承諾を得なければならない。 借地権の契約期間は、最低30年以上。借地人が更新を要求した際、所有者は同一の条件で更新しなければならず、更新後の契約期間は1度目が20年以上、それ以降は10年以上。所有者は、正当事由がある場合のみ更新を拒絶できる。