促進区域(そくしんくいき)

都市計画に基づいて、住宅の所有者または借地権者に市街地の再開発や市街化区域内農地の土地利用の促進を図る為に定められる区域のことをいい、次の5種類が定められている。(都市計画法10条の2第1項)

市街地再開発促進地域、土地区画整理促進地域、住宅街区整備促進区域、拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域、遊休土地転換利用促進区域などがある。