底地権(そこちけん)

ある土地に借地権が設定されているとき、この地主が持っている所有権のことを「底地権」という。つまり、ある土地に借地権を設定すると、土地所有権が不完全所有権(地主に帰属)と借地権(借地人に帰属)とに分かれることになり、この不完全所有権を底地権と呼ぶ。

底地の価格は更地の評価額から借地権価格を引いた金額になるので、借地権の分土地の価格が下落している。