使用貸借(しようたいしゃく)

借主が、貸主へ金銭を支払わず無償で使用すること。通常は親族間で貸借している特別な関係を前提にしている場合が多く、その目的物が住宅や敷地であっても借地借家法は適用されない。 契約期間満了後、正当事由の有無に関係なく貸主に明け渡さなければならず、契約に特別の定めが無い場合は、貸主はいつでも返還請求権を行使できる。