心裡留保(しんいりゅうほ)
当事者の一方がその真意とは異なる意思表示をわざと行ったときは、表示された意思に合致する内心の意思は存在しなかったことになる。冗談で契約の申込をした、という場合がこれにあたる。この場合には、相手方を保護するため、その意思表示は有効とされる。ただし、表示された意思は真意でないことを相手が知っていたか、注意すれば知り得たであろうというときは、相手方を保護する必要がないので、表意者はその意思表示の無効を主張することが許される。
当事者の一方がその真意とは異なる意思表示をわざと行ったときは、表示された意思に合致する内心の意思は存在しなかったことになる。冗談で契約の申込をした、という場合がこれにあたる。この場合には、相手方を保護するため、その意思表示は有効とされる。ただし、表示された意思は真意でないことを相手が知っていたか、注意すれば知り得たであろうというときは、相手方を保護する必要がないので、表意者はその意思表示の無効を主張することが許される。