市街地開発事業等予定区域(しがいちかいはつじぎょうとうよていくいき)

将来における市街地の大規模開発事業の障害となる、乱開発や投機的土地取引が進行しないように、計画の早い段階で用地を確保することを目的に指定された区域のこと。乱開発や投機的土地取引を下記で掲げる6種類の定区域で定められている。

  1. 新住宅市街地開発事業の予定区域
  2. 工業団地造成事業の予定区域
  3. 新都市基盤整備事業の予定区域
  4. 区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
  5. 一団地の官公庁施設の予定区域
  6. 流通業務団地の予定区域