接道義務(せつどうぎむ)
都市計画区域内にある建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないことを「接道義務」という。これは、消防活動などの確保を図り、道路のないところに建物を建てることを防止することを目的としている。しかし、周囲に広い空き地があって安全上問題がない場合(建築基準法43条1項)や二項道路などの例外もある。
また、地方公共団体は一定規模を超える建物や多量の物の出入りがある建物などについては幅員並びに接道の長さ等について必要な制限を付加することが出来る。(同43条2項)