セットバック(せっとばっく)

二項道路(建築基準法第42条2項に該当する道路で4m未満の道路をいう)に接している道路で4m幅員を確保する為に道路の境界線を後退させる事をいう。後退した部分は道路としてみなされ、その部分に建物はもちろんの事、門や塀等も建築できない。又、建ぺい率・容積率の基になる敷地面積に含めることは出来ない。セットバックにかかる面積が敷地の10%以上になる土地を広告に出す場合はその旨を表示しなければならない。

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