成年後見人(せいねんこうけんにん)

判断能力を欠いた高齢者や精神的な障害者の不利益を回避し、権利を保護する目的で家庭裁判所によって選任された者を後見人という。(民法843条)

なお、成年被後見人の財産の管理ならびに法律行為については成年被後見人を代理する。(民法859条)