成年被後見人(せいねんひこうけんにん)

精神上の障害により判断能力を欠いた状態にある者について、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者をいう。したがって、成年被後見人がなした法律行為は取り消すことが出来る。ただし日用品の購入等の日常生活に関する行為は含まれない。