3,000万円特別控除(3000まんえんとくべつこうじょ)

居住用財産を個人が他に譲渡した場合、譲渡益から3,000万円の特別控除が受けられる。 (長期・短期保有に関係なく利用可能) ※他の特例の適用や、上記特例の適用を受ける為のみの目的で購入すると認められた場合は適用されない。