重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)

不動産の売買、賃貸借契約を締結する前に、宅建主任者が取引相手や当事者に対して、宅建業法で定められた重要な事柄を説明する事。

なお、説明の際には「宅地建物取引主任者証」を提示しなければならない。

■重説の主な内容(売買契約の場合)

1
登記簿に記載された事項
2
法令に基づく制限の概要
3
私道負担に関する事項
4
飲用水・電気・ガス・排水施設の整備状況
5
代金や賃料等以外の金銭の額と目的
6
契約の解除に関する事項
7
損額賠償の予定・違約金
8
手付金等の保全措地の概要
9
支払金や預かり金の保全措置の概要
10
金銭の貸借のあっせん内容など