留置権(りゅうちけん)

他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物の引渡しを拒否することができる権利。法定担保物権の為、当事者の意思とは関係なく自動的に発生する。民法295条によって規定されている。