連帯保証(れんたいほしょう)

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。主たる債務者の債務を、他人が保証する「保証」(民法446条)と、特殊な形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」(民法446条)がある。

また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債務者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。