農地転用(のうちてんよう)

農地や採草放牧地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用すること。

  1. 農地の宅地転用(市街化区域内)

    農地の宅地転用

    とは農地を宅地の用地にすること。農地を農地以外に使用する場合には、農地法第4条・第5条の許可が必要となり、無断転用には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われる。

  2. 農地の宅地転用(市街化区域以外)

    市街化区域以外にある農地について、所有者が農地を宅地にする場合には、都道府県知事の許可を受ける必要がある。

  3. 農地の宅地転用目的の売買(市街化区域以外)

    農地等を転用する目的で、これらの土地について所有権を移転し、または地上権、賃借権その他の使用収益権を設定する場合は、原則として、都道府県知事の許可が必要。

    許可を受けないで、転用を目的として売買、賃貸等を行った場合は、その所有権移転、賃借権設定等の効力が生じないばかりか、自己所有農地を転用する場合と同様、原状回復等の命令がなされる事がある他刑罰が適用される。

  4. 農地の宅地転用目的の売買(市街化区域内)

    市街化区域内の農地については、市街化区域外の農地とは異なり、農業委員会にあらかじめ届出をすれば売買及び賃貸することが出来る。但し、都市計画法上の開発許可が必要な場合は、その許可を受けたことを証する書面を農業委員会に提出しなければならない。