日影規制(にちえいきせい)

日影規制は日影による中高層の建物の高さ制限。日影時間を一定以上の高さで一定時間内に制限しようというものである。対象の建物について、建物の外側10メートルの範囲内で建物の影が映る時間を 計算して、その時間が一定時間内になるように制限される。実際に日影規制の対象となるのは「一定以上の高さ」の建物だけである。

  1. 第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域

    軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く回数が3階建て以上のもの

  2. 第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域

    建物の高さが10メートルを超える建築物

  3. 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

    建物の高さが10メートルを超える建築物

このように2階建ての住宅であれば、通常は上記1)から3)に該当せず、日影規制とは関係がないのであるが、3階以上の一般住宅や共同住宅は日影規制が適用される場合が非常に多いと考えられるので、建築設計の段階で日影規制をクリアするよう注意することが必要である。