区域区分(くいきくぶん)

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する制度であり、決定する主体は都道府県である。

市街地として優先的、かつ計画的に整備する区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)に区分することにより、限られた都市整備財源を集中的に投資し市街地を計画的に整備・改善する一方、開発行為を抑制し自然環境の保全を行うことを目的とする。

区域区分は、都市発展の動向、人口・産業等の見通しを踏まえて定める。