公正証書(こうせいしょうしょ)

公証人が公証人法、民法などの法律に従って公証役場で作成する契約書・合意書などの公文書のこと。

公正証書は真実である事を高く証明するため、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などに使われる事が多い。

参考:<公正証書作成の基本手数料>

目的の価格 手数料
200万円以下 7,000円
500万円以下 11,000円
1,000万円以下 17,000円
3,000万円以下 23,000円
5,000万円以下 29,000円
1億円以下 43,000円
3億円以下 5千万円ごとに13,000円加算
10億円以下 5千万円ごとに11,000円加算
10億円以上 5千万円ごとに8,000円加算

注1)金銭消費貸借契約書は、貸借金額が目的の価額になる。
注2)売買契約書は、売買価格の2倍が目的の価額になる。
注3)賃貸借契約書は、賃料に賃貸借期間を掛けた額を2倍したものが目的の価額になる。
注4)目的の価額を算定することができないときは、例外を除いて500万円と見なして算定。