固定資産税の軽減措置(新築住宅)(こていしさんぜいのけいげんそち)

  1. 新築住宅の建物部分に係る固定資産税については3年間、または5年間に亘って、2分の1に軽減措置が実施されている。(一般の住宅は新築後3年間、3階以上の耐火・準耐火構造住宅は5年間)
    • 専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合は、居住用部分が半分以上)
    • 居住部分の課税床面積が一戸につき、50m2以上280m2以下であること。
      (賃家住宅の場合は、一戸につき40m2以上280m2以下であること)