国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)

総合的・計画的に国土の利用を図ることを目的として制定され、全国的に地価高騰が波及した昭和40年代に、土地の投機的な取引を排除する事を目的として作られた法律。

国土の適切且つ効率的な利用の妨げとなる取引や、地価上昇を招く恐れのある取引について、知事には規制区域・注視区域・監視区域を指定する権限が与えられている。