北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

北側にある建物の日照等を確保するために、建築物の高さを、北側隣地(道路)境界線上の一定の高さを起点とする斜線の範囲内に収めなくてはならない。

これは、第種および第種低層住居専用地域と第種および第種中高層住居専用地域で適用される。
(ただし、第種および第種中高層住居専用地域で日影規制の対象地域は除外。)

なお、一般的には北側斜線制限より道路斜線制限のほうが厳しい為、敷地の真北に道路がある場合は、道路斜線で規制されることが多い。