基準地価(きじゅんちか)

円滑な土地取引を目的として土地取引の指標となるような正常な価格を定期的に調査し、都道府県知事が公表するもの。

地価公示とよく似ているが、基準地価の基準日は毎年月日であり、調査の主体は都道府県である等、異なる点がある。(地価公示の基準日は毎年月日、また、調査の主体は国である。)