建築許可(けんちくきょか)

基本的には制限区域内において、建築基準法に合致しない建築物を立てる際に周囲の事情(用途地域)などから判断して、特定行政庁が特例として許可を与えること。

それぞれ建築物を建ててよい場所と建ててはいけない場所があるが やむを得ない事情で建物を建てる場合には、特定行政庁はあらかじめ利害関係者の公聴会を開き、建築審査会の同意を得て、建築を許可することができる。