建築条件付土地(けんちくじょうけんつきとち)

土地購入者が売主の指定する建築業者との間において、一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地

建築請負契約が成立しない場合は、契約は白紙となり、預かり金などは全額返還される。