契約形態(けいやくけいたい)

<媒介契約>

宅地・建物の売買・交換や貸借の仲介を、宅建業者に依頼する契約のこと。媒介契約を締結すると、媒介契約の内容や報酬等を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務付けられている。媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがある。

◆媒介契約の種類と特徴

媒介の依頼先 自己派遣取引
一般媒介 複数社も可能 可能
専任媒介 1社のみ 可能
専属専任媒介 1社のみ 不可

<一般媒介契約>

依頼者(売主・貸主)が複数の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼できる契約。依頼者(売主・貸主)にとっては、複数の業者に依頼できる為、有利な条件で取引できる可能性が増え、メリットが大きいが、業者にとっては、他の業者が成約してしまう可能性があるため、専属専任・専任媒介契約に比べると、営業活動に熱意が欠ける場合もある。

一般媒介契約

<専任媒介契約>

不動産の売買を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができない契約。 依頼者に対する義務として、2週間に一度以上の報告を書面にて行わなければならない。

専任媒介契約

<専属専任媒介契約>

不動産の売買を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約で、専任契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することができないことに加え、依頼者自身の発見も制限される契約。

依頼者に対する義務として、1週間に一度以上の報告を書面等にて行わなければならない。

専属専任媒介契約

<売買契約>

売主が、ある財産権を買主に対して移転することを約束し、買主が売主に対してその代金を支払うことを約束する内容の契約。契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負う。なお、不動産会社が売主となって取引をする場合は、売買契約の前に重要事項説明及び契約書の作成が義務づけられている。

<媒介契約書>

宅地建物取引業者と、その業者に媒介を依頼してきた依頼者間の契約を書面にしたもの。締結した時には宅地建物取引業者が一定の事項を記載した書面を作成し記名押印の上依頼者に交付しなければならない。 なお、媒介契約には一般媒介・専任媒介・専属専任媒介がある。

媒介契約の仕組み

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約の仕組み 他の業者にも依頼できる 他の業者には依頼できない 他の業者には依頼できない
自己発見取引 できる できる できない
契約期間 3か月以内 3か月以内 3か月以内
物件登録 指定流通機構へ登録することの有無を約定する 指定流通機構へ媒介契約締結日の翌日から日間以内に登録する法律上の義務がある。 指定流通機構へ媒介契約締結日の翌日から日間以内に登録する法律上の義務がある。
業務報告 必要なし 2週間に1回以上書面等で報告する法律上の義務がある 1週間に回以上書面等で報告する法律上の義務がある