瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

契約(売買・請負)の締結時に、契約の目的物(宅地または建物)に、既に隠れた瑕疵(欠陥・傷)があったことが、後日明らかになった場合は、売主(請負人)が買主に対して負う責任のこと。

売主が責任を負う期間は、民法では買主が知ってから1年以内とされているが、当事者同士で責任の内容を変更する事は原則として自由である。しかし、売主が不動産会社の場合は、買主が不利にならないように、物件の引渡しから最低2年以上の期間を定める特約以外は無効である。すなわち民法に従うことになる。

なお、2000年4月より施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)では、「新築住宅の売買契約においては、売主は、住宅の引き渡しの時から10年間にわたって、構造耐力上主要な部分等に関する瑕疵担保責任を必ず負う」と規定した。