仮登記(かりとうき)

登記をする為の何らかの要件が備わっていない場合に行う、仮の登記のこと。

一定の要件が揃ったときに、登記の請求ができる。

例えば、売買予約契約を締結したが、まだ登記要件が備わっていない場合、仮登記を行っておく。万が一、第三者が新たに仮登記をしても、仮登記の期日が早いほうが優先される為、登記をしたときに、登記期日が遅い第三者の仮登記は抹消されることになる。

このように、「仮登記」は登記の上で重要となってくる登記期日の順位を確保することができるのである。