仮処分(かりしょぶん)

金銭債権以外の請求権で行われる裁判所の命令のひとつ。

買主が不動産の購入代金を支払い、登記や引渡しを要求しても、売主がそれに応じないようなときに、売主が第三者に目的の不動産を売却してしまう可能性がある。それを防ぐために裁判所に申立て、仮処分命令をだしてもらう。