買戻特約(かいもどしとくやく)

不動産の売買契約成立後でも、売主が買戻しの価格を支払うことにより目的の不動産を買い戻す事が出来る特約のこと。

この買戻特約は、売買契約と同時に行わなければならず、売買による移転登記と同時にそれに付記して登記することができる。また、買戻しの価格とは、売買代金に契約の費用を加えた額であり、買戻しの期間は、10年を超えることができないと規定されている。

しかしながら、利用しやすい制度とはいえないので、これに代えて、「再売買の予約」という方法を用いる場合がある。