表見代理(ひょうけんだいり)

表見代理

相手方が無権代理人(本人を代理する権限がないにもかかわらず、勝手に代理人として振る舞うこと)を権限ある代理人と信じたことについて無理もない事情がある場合を表見代理という。

表見代理の効果

  • 表見代理権授与の表示による表見代理

    本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示した。

  • 権限踰越(ゆえつ)による表見代理

    基本権限はあるが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされた。

  • 代理権限消滅後の表見代理

    代理権が消滅して、既に代理人でない者が代理行為をなした。

上記の表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、以下のいずれか一つを選択して主張することができる

  • 表見代理を主張し、本人の責を問う(催告し契約を履行させる)
  • 無権代理として無権代理人の責を問う
  • 無権代理行為として取り消し、契約を白紙に戻す