不動産取得税の軽減措置(住宅用土地)(ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち)

土地や家屋を取得(売買、贈与、交換、新築、増築、改築等)した場合に、不動産を取得したすべての人 (個人、法人を問わない) に課税される流通税。ただし、例外として相続、または遺贈、法人の合併等による取得は形式的な所有権の移転として非課税となる(地方税法73条の7)。また、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税される。

住宅を新築(新築未使用住宅の購入等による取得も含む)し、または中古(既存)住宅を購入し、次のいずれかに該当する場合は軽減措置の適用を受けることが出来る。

  1. 新築した住宅の床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は1戸当たりの床面積が40㎡)以上240㎡以下のもの
    床面積には住宅用の車庫、物置等も含む(特例適用住宅)

  2. 中古(既存)住宅の床面積が50以上240㎡以下で、自己の居住の用に供するとき
    床面積には住宅用の車庫、物置等も含む

<備考>

  • 構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、石造又はれんが造の場合、新築から25年以内、これら以外の構造の場合は新築から20年以内
    尚、平成17年3月31日前の取得については、人の居住の用に供されたことのある住宅でこの場合に限る。
  • 構造を問わず、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  • 当該住宅の取得前2年以内に耐震基準に係わる調査等を売主等が行ったものに限り、一定の耐震基準を満たすことについて、法令に基づき証明されたもの

<軽減の内容>

住宅の価格から1戸につき1,200万円が控除される

新築した時期に応じ、住宅の価格から次の金額が控除される

新築年月日 控除額
昭和53年4月1日~昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日~ 1,200万円